【お忘れではないですか?コロナ支援一時金(5/31締切分)Zoomセミナー】
コロナによる緊急事態宣言による飲食店時短営業等の影響を受けた下記の
事業者については要件を満たせばコロナ支援一時金の対象となります。
緊急事態宣言地域(※)で時短協力金の支払対象となっている飲食店と直接・間接の取引がある
(食材、飲料の販売業者飲食関連の備品(食器、調理器具、店舗備品)の販売業者、清掃、
廃棄物処理、広告、設備工事事業者)、(流通関連業者(食材・飲料・食器等の卸・問屋、
運送業者、業務用スーパー)飲食品、食器等の生産者)
開催日 令和3年4月28日(水)11:00~12:00
講師:山本 隆(リーガルブレイン税理士事務所)
開催方法:Zoomによるオンラインセミナー
対象者:経営者または事業責任者
参加費:無料(顧問先様は2名(端末2台)まで無料ご招待)
お申込み方法:フリーダイヤル0120-976-646またはMykomonの電子会議室に参加者名をお知らせ下さい。
後日Zoomのアドレスをお知らせいたします。